所得を出したら納税をする。
日本国民の義務ですね。海外FXは母体が海外にあるから大丈夫、なんてことはありません。
例外に漏れず納税をしなければなりません。
ただ、納税や確定申告ってややこしいですよね。
ということでこのページで、以下の内容について解説していきます!
- いつ出した利益をいつ確定申告するのか
- いくら利益を出したら確定申告が必要なのか
- 確定申告する金額はどれなのか
- FXにおいて何が経費になるのか
- 海外FXと国内FXの税制の違い(注意点)
海外FXも利益が出たら確定申告及び納税が必須
国民の三大義務の1つ、納税の義務。この国に居る以上、FXに限らず所得を得たら必ず税金を納めなければいけません。
海外FXをやっている方の中には、
「海外の会社だからバレないのでは?」と思う方もいるでしょう。
しかし、それは脱税です。海外FXと言っても口座への入出金の履歴は残っています。バレたら最悪の場合逮捕されてしまうのでしっかりと納税をしましょう。
それでは海外FXで稼いだ所得は、実際にどの期間にいくら稼いだら確定申告が必要になるのか見ていきましょう。
確定申告の時期と対象の会計期間
確定申告は、毎年1月1日~12月31日の間に出た利益を対象に、原則2月16日~3月15日の間に行います。
参考:国税庁「確定申告」
その時期に税務署の前を通ったことがある方は長蛇の列を見たことがあるのではないでしょうか。
あれは確定申告の手続きを待つ列なのです。
それではいくら稼いだ場合に確定申告が必要になるのでしょうか。
確定申告が必要になる利益はいくら?
確定申告が必要になる利益の額は、20万円か38万円。
なぜ2パターンあるのかというと、給与所得者か非給与所得者かで差があるためです。
給与所得者の場合は、給与所得及び退職所得以外で年間20万円の所得を得た段階で確定申告が必要。
一方で非給与所得者の場合は、38万円の所得が出た段階で必要になります。
ここでいう「所得」というのは、
利益 - 経費 = 所得
のこと。海外FXの場合は、利益と損失を足した金額から経費を引いた額です。
ここでのポイントは、どの金額が利益に当たるのか、何が経費になるのかというところ。
少し複雑なので、まずは「どれが利益に当たるのか」から解説していきます。
トレーダー必見!FX取引における利益と経費
FX取引において何が利益になり、何が経費になるのかは、脱税行為にならないためにも無駄な納税をしないためにも非常に重要。
ということで、まずはどの金額が利益にあたるのか見ていきましょう。
FX取引における利益とは?
FX取引における利益とは、勝ち負けを総合して出ている利益です。
最初に100,000円入金したとして、100,001円になったらその「1円」が利益に当たるということです。
これは、FX口座から出金をしているかどうかは関係ありません。
出金をしていなくてもそれは利益です。
取引経験のある方はこんな疑問も浮かぶかと思います。
「含み益はどうなるのか。」
これに関しては安心してください。含み益は利益とはみなされません。
利益として計上しなければいけないのは、あくまでも利確をした分、つまり利益として確定した分のみです。
FXにおける利益としてはこれだけ覚えていれば充分です。
続いて、経費申請ができるものを紹介していきます。
FXの経費申請と経費になるもの
経費申請をすると、利益を減らすことができ課税額が変わります。単純に手元に残るお金が多くなるので、経費申請できるものは必ずしたいところ。
ではどのようなものが経費として申請できるのでしょうか。
実際に経費申請できるものは、以下のように定められています。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
FXの場合は、(1)ですね。
崩した言い方に直すと、「FXで稼ぐために使ったお金が経費になる」ということです。
具体的には、以下のようなものが経費にあたります。
- 入出金や取引の手数料
- パソコンやモニター、その他周辺機器
- ネット料金(通信費)
- FXの教材費やセミナーの料金
- セミナーに行く際の交通費(宿泊費)
ただこれらはものによっては申請が通らないこともあります。
FXの教材費やセミナー料金、セミナーに行く際の交通費に関してはほぼ100%申請が通るでしょう。
しかし、パソコンやネット料金等に関しては、私生活で使っている場合全額を経費として申請することはできません。
会計の用語では、家事按分と言いますが、私生活で使っている割合とFXで使っている割合を出してその割合い分のみ経費申請することができます。
また、経費申請については、税務署の調査官を納得させることができるように準備しておくことが重要です。
特に経費申請する分の領収書は、証拠として必ずとっておきましょう。経費申請したものの領収書は、5年間の保存が義務付けられています。
つまり「5年の間いつ確認されてもすぐ出せるようにしておけ」ということです。
ここまで、確定申告と経費申請について解説してきましたが、実は海外FXの税制と国内FXの税制は異なります。
国内FXと海外FXの税制度の違い
今まで国内FXの経験があって海外FXを始める方、逆に海外FXをやってたけど国内FXを始めるという方はそれぞれの税制の違いを覚えておいてください。
一言でいうと、国内FXと海外FXでは>税率が変わります。
国内FXにかかる税金は申告分離課税であり一律20.315%なのに対して、海外FXにかかる税金は総合課税であり税率は総所得によって変動する累進課税制度なのです。
したがって、海外FXの場合は、FX以外でお金を稼いでいる方は、そのお金とFXの所得を足した額が総所得になってその金額に税金がかかるということ。
給与所得者の方は特に注意が必要です。
実際の総所得ごとの税率はこちらです。
| 総所得額 | 税率 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% |
| 900万円超~1800万円以下 | 33% |
| 1800万円超~4000万円以下 | 40% |
| 4000万円超 | 45% |
参考:国税庁「所得税の税率」
ちなみに海外FXの所得は「雑所得」になります。
次に国内FXをやっていた方が海外FXを始めた場合の注意点を解説していきます。
海外FXの税制の注意点
単刀直入に言うと海外FXは損益通算ができません。
国内FXの場合は3年間の損益通算が可能。つまり、損失が出た場合は翌年に繰り越すことができるのです。
負け分を翌年の経費にするようなイメージです。
例を挙げて損失繰越を見てみましょう。
1年目 損失100万円 → 損失繰越
2年目 利益200万円 → 所得100万円
1年目に100万円負けているので2年目に200万円勝ってもかかる課税対象は100万円分のみ。
ちなみに負けた分は3年間繰り越すことが可能です。
ただ、損失繰越をするためには、負けている年も確定申告をする必要があります。
この損益通算が海外FXではできないということは覚えておいてください。
まとめ
このページでは、FXの税金と確定申告について解説してきました。
海外FXは、海外だから納税しなくて大丈夫なんてことはありません。また納税しなくてもバレないということもありません。
給与所得者は1月1日~12月31日までの間に20万円以上の利益が出たら確定申告を、非給与所得者は38万円出たら確定申告を必ずしてください。
脱税は重ねると刑事罰にもなりうる重い犯罪になってしまうこともあるので注意してください。